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特別教育・技能講習・免許のちがい

みなさんこんにちは⛄(株)エービルドです!

まだまだ寒さが厳しい季節ですが

2月に入り、少しだけ明るい時間が長くなったというか、

日が長くなったような気がします🤗

寒い季節が苦手なので春が待ち遠しいです🍀

 

本日は、私のお勉強会にお付き合いください🙇

安全書類を作成する際に、いつも疑問に感じていたこと・・

「特別教育」「技能講習」「免許」の項目があるのですが、

職人さんや従業員が持っている資格がどの項目に当てはまるか分からない時が多々あります。そもそも3つのちがいが分からない!ということで調べてみました✏

 

まず「特別教育」「技能講習」「免許」は、

特別教育<技能講習<免許という上下関係があります。

一番上の「免許」を持っていれば同種の「特別教育」「技能講習」の業務も実践することが可能です。

なぜこのような上下関係があるかというと、作業の危険度によって必要な資格や教育が定められているためです。

例えば💡「移動式クレーン運転員業務」

つり上げ荷重5t以上⇒免許

つり上げ荷重1t以上5t未満⇒技能講習

つり上げ荷重1t未満⇒特別教育

荷重が重くなるほど作業の危険度が増すため、相応の技術が必要になります。

 

それでは3つの特徴を見ていきましょう!

 

「特別教育」とは

特定の危険性や有害を伴う業務を行う場合に必要となる専門的な教育のことで、現場でこの業務に携わる場合は特別教育の受講が必須となります。

軽鉄工に携わる弊社で言いますとおもに高所作業車、足場組立、以前ご紹介したフルハーネスなどが挙げられます💡

 

「技能講習」とは

特別教育と同様に、危険性や有害を伴う業務時に必要となりますが、特別教育と違って

労働者の指揮などを行う「作業主任者」として当たる場合に、この技能講習の修了が必須となります。

 

特別教育 技能講習 免許
関係性 下位 中位 上位
取得方法 特別教育の受講

技能講習の受講、修了証受付

免許試験に合格し免許証交付
実施機関

事業者または外部機関

都道府県労働局の登録機関で受講 指定試験機関(安全衛生技術試験協会)
業務数 49業務 26業務(作業主任者) 9業務(作業主任者)
12業務(就業制限業務) 8業務(就業制限業務)
3業務(衛生管理者)

 

 

👹本日のおまけ👹

2/3は節分ということで、自宅に👹がやってきました。

仕事終わりにもう一仕事張り切ってきました👌

カオス過ぎて豆まきどころではなくなってしまいました😂

鬼は人の心にすむと言われています。

豆をまいて鬼を追い出し、邪気を払って無病息災で過ごすことができるようにお願いするんだそうです。

心の中にいる鬼、なかなかしぶとく住み着いているので追い払いたいですね👹👹👹

 

それではみなさん、また次回お会いしましょう~👋✨

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