みなさんこんにちは🌞(株)エービルドです!
9月は3連休がありましたが、どこかお出かけされた方も多いのではないでしょうか?🚙✨
もう時期9月も終わりを迎えますが、10月から日本ではある制度が開始されます。
※画像参考元:国税局HPより
ニュースや記事にも取り上げられておりますね!
10月からは「インボイス制度」がスタートします。
とは言え、インボイス制度ってなに?
と疑問に思われている方も多いはず(もちろん私もです🤔)
本日はインボイス制度について、一緒に学んでみましょう✍
インボイス制度とは、
インボイス=「適格請求書」を指し、インボイス制度=「適格請求書等保存方式」といいます。
正しい消費税額の申告と・正しい納税のために2023年10月~導入されることになりました。
インボイス(適格請求書)を発行するためには、
まずは会社が課税事業者であることと、
インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録する必要があります。
登録手続きをおこなうと、登録番号が発行されます。(登録番号は一つの事業者に1つです)
また、相手側の会社様も同様に、インボイス発行事業者として登録していることが
控除の条件になります。
控除ってなんの控除なのか?🤔事業者が国へ納める消費税の「仕入税額控除」のことです。
そもそも消費税の納付方法は、仕入れるときに支払っている消費税を、
売るときに支払われる消費税から引いた金額を納税する仕組みになっています。
この仕組みを仕入税額控除といいます。
その控除の際に、支払った消費税額と支払われた消費税額が正しいかどうか、
不正で多く受け取っていないか、などの証明として
10月から導入されるインボイス(適格請求書)の保存が必要になります。
インボイス(適格請求書)は9つの情報が必須になります。
※CMK(株)ダウンロード資料より参照
①発行者の氏名(会社名)
②取引年月日
③取引内容
④金額(内訳)
⑤請求書を受け取る人の氏名(会社名)
⑥軽減税率の対象品目であるかどうかの文言
⑦税率ごとに区分した消費税額(8%.10%)
今までの請求書では①~⑦の項目で仕入額控除が可能でしたが、インボイス(適格請求書)はさらに
⑧適格請求書発行事業者の登録番号
⑨税率ごとの消費税額及び適用税率
が追加で必要となります。
※CMK(株)ダウンロード資料より参照
インボイス制度は強制ではありません。
免税事業者のままでいるか、課税事業者になり適格請求書発行事業者として登録し、
インボイスを発行するかは選択できます。
自分たちの置かれている状況や、どのようなお客様を相手にしているか?🤔
そこをよく考えて検討する必要があります🤔
※弥生会計サイトより参照
なんとなくおわかりいただけましたでしょうか🤔?
国税庁のHPにはフワちゃんと学べるインボイス制度のyoutubeが投稿されています!
私たちの「分からないけど聞きづらい」をフワちゃんがどストレートに投げてくれます😂
インボイス制度を検討されている事業者様はぜひ一度ご覧ください👐
※政府の回し者ではありません😌笑
・・・と、眉間にしわが寄ってしまうような
なかなか難しいお話でしたね🤔🤔🤔
ところで🤔←は本記事で何人現れたでしょう?
エービルドでは今年の1月からインボイス制度を導入しております。
今後もお客様、協力会社様と気持ちよくお取引が出来るように、
制度に基づいて取り組んでまいります。
それでは皆様、来週もまたお会いしましょう✋✨
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